
2026年2月20日、2027年4月から開始予定の新制度「育成就労制度」について、運用要領が正式に公開されました!
これにより、受入れ可能分野や業務内容、労務管理、賃金の考え方など、企業様が実際に活用するために知っておくべき具体的なルールが明らかになりました。
この記事では、特に企業様にとって重要なポイントを抜粋してご案内いたします。
育成就労制度の概要
育成就労制度は、人材確保と人材育成を目的とし、3年間で「特定技能1号」レベルの人材を育成する制度です。
特定技能制度の受入れ分野と原則一致しているため、育成就労から特定技能へ移行することで、長期間の雇用が可能となります。
受入れ対象:17分野
介護/ビルクリーニング/建設/造船・舶用工業/自動車整備/宿泊/農業/漁業/外食業/林業/木材産業/工業製品製造業/飲食料品製造業/鉄道/リネンサプライ/物流倉庫/資源循環
技能・日本語の到達目標
技能
以下のいずれかを3年間で達成することが求められます。
- 技能検定3級 合格
- 技能検定3級相当の育成就労評価試験 合格
- 特定技能1号評価試験 合格(分野により可)
日本語
- 入国時「A1」レベル相当(日本語能力試験のN5合格相当)、育成就労終了時「A2」レベル相当(日本語能力試験N4合格相当)
※ 分野によっては、より高い水準が設定される場合があります。
業務内容に関する重要要件
- 技能修得に必要な素材・設備を用いた業務であること
- 必須業務が全体の1/3以上(試験範囲に基づき、技能修得に直結する業務)
- 安全衛生に関する業務が1/10以上
労働条件・労務管理
- 所定労働時間は 日本人と同等
- 深夜労働は可能(※単独作業は不可、指導体制が必要)
- 時間外労働は労基法を遵守(上限:45時間/月、360時間/年 等)
賃金に関するポイント
- 日本人と同等以上の報酬が必須
- 試験費用や監理支援費を理由に賃金を下げることは不可
- 2年目・3年目は 技能向上に応じた賃金アップが望ましい
受入れにあたり必要な体制
事業所ごとに、以下3つの役割を選任する必要があります(※ 各役職は3年ごとに所定講習の修了が必要)
- 育成就労責任者
- 育成就労指導員
- 生活相談員
育成就労制度は、単なる人手不足対策ではなく、「将来的に戦力となる人材を計画的に育成・定着させる制度」として設計されています。
「自社の業務が対象になるのか」「技能実習・特定技能とどう使い分けるべきか」といった点については、企業様ごとに整理が必要です。
制度の詳細説明や貴社の業務内容に当てはめたご相談につきましては、情報収集段階でも構いませんので、お気軽にご連絡ください。
※詳しい情報はこちらをご覧ください。
外国人技能実習機構(OTIT)HP 「関係法令・育成就労運用要領等」
育成就労制度運用要領(令和8年2月20日)