
来年の2027年3月に技能実習制度が終了し、いよいよ新制度の「育成就労制度」が始まります。
技能実習制度における「監理団体」と同じように、育成就労外国人と受入れ企業様を支援する「監理支援機関」の認定要件についてご紹介いたします。
新制度では、現在の監理団体は「監理支援機関」として新たな認定を受ける必要があり、認定基準も大幅に厳格化されます。そのため、現在の監理団体の中には、認定を受けられない団体もあると言われています。
今後は、受入れ企業がどんな監理支援機関を選ぶかが、外国人材を安定的に受入れ、活用していくうえで重要なポイントとなると言えます。
育成就労制度で変わる主なポイント
① 監理支援機関の認定制度がスタート
監理団体は、主務大臣の許可を受けた「監理支援機関」として運営することになります。
主な認定要件は次のとおりです。
・非営利法人であること
・適切な相談体制を整備していること
・健全な財務状況であること
・法令違反がないこと
② 人員配置・担当件数に上限
実務従事者(常勤)は最低2名必要となり、担当件数にも上限が設けられます。
実務従事者1人あたり
・育成就労実施者:8社未満
・育成就労外国人:40人未満
となり、より手厚い支援体制が求められます。
③ 外部監査人の設置が義務化
弁護士・社会保険労務士・行政書士など第三者による外部監査が義務となり、公正で透明性の高い運営が求められます。
④ 情報公開の義務化
監理支援費や業務規程などをホームページで公開することが義務付けられ、これまで以上に透明性が求められます。
受入企業にも大きく影響します
育成就労制度では、監理支援機関の体制によって受入れ可能な企業数や外国人数が決まります。
そのため、監理支援機関が新制度へ対応できているかどうかは、外国人材を継続的に活用していくうえで重要なポイントとなります。
関西技術協力センターでは新制度への準備を進めています!
幣組合では、監理支援機関の認定取得に向けた体制整備を進めるとともに、受入企業様へ
・技能実習制度との違い
・育成就労制度の概要
・貴社に適した制度のご提案
などを、企業様の状況に合わせて分かりやすくご説明しています。
「まだ、周囲の様子を見ているところ」「まだ何も決めていない」「何から進めるべき?」という企業様も、情報収集から始められることをおすすめします。ぜひお気軽にご相談ください。