
2026年8月5日、出入国在留管理庁は「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表しました。
これに伴い、特定技能2号の在留諸申請において「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」が新たに設けられ、申請時に業務内容等をより具体的に確認する仕組みが導入されています。特定技能制度では、1号と2号では求められる技能水準や現場での役割が大きく異なります。
特定技能1号と2号で求められることの違い
特定技能1号
相当程度の知識または経験を必要とする技能を有し、一定の専門性・技能を持った即戦力として現場業務に従事することが求められます。
特定技能2号
長年の実務経験等により身につけた「熟練した技能」が求められ、自らの判断で高度な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しながら熟練した技能を発揮できる水準が求められます。
特定技能2号として受け入れる場合には、単に「経験年数が長い」「技能試験に合格している」というだけではなく、実際にどのような業務を担当し、どのような役割・責任を担っているのかが重要になります。
今回の新たな誓約書の導入は、特定技能2号として申請する外国人が、実際に2号に求められる業務・役割を担っているのかを、申請時により明確に確認することが目的の一つと考えられます。
今後の注意点
今後、特定技能2号への移行を予定する外国人材を雇用する企業様では、以下の点をご確認ください。
・1号特定技能外国人や技能実習生とは異なる業務・役割を明確にする
・指導・監督する立場としての具体的な業務内容を整理する
・実際の勤務内容と申請書類の内容に相違がないようにする
上記のような対応が、これまで以上に重要になると考えられます。
また、現在においても日本で働くことができる在留資格は、その在留資格において認められている活動と実際の業務内容が一致していなければいけません。今後も逸脱がないように注意が必要です。
2027年4月より施行される育成就労制度と特定技能制度に関する法律については、新しい情報が公開されましたら、この組合HPや広報誌で情報発信をして参ります。
外国人材に関する制度やその最新情報を分かりやすくご案内しておりますので、ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
参考資料:法務省HP「2号特定技能外国人の業務内容について」https://www.moj.go.jp/isa/content/001467866.pdf