スタッフブログ

イベント、実習生の様子などを紹介しています。

「技能実習制度及び特定技能制度の在り方」について

  • 特定技能

今回は、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議事務局が作成した最終報告書が公開されましたので、その内容を抜粋してお伝えさせていただきます。

★見直しに当たっての4つの方向性

1 技能実習制度を、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度とするなど、実態に即した見直しとすること
2 外国人材に日本が選ばれるよう、キャリアパスを明確化し、新たな制度から特定技能への円滑な移行を図り、中長期間の就労をしやすくすること。
3 人権保護の観点から、一定要件の下で本人意向の転籍を認めるとともに、監理団体等の要件厳格化や関係機関
の役割の明確化等の措置を講じること
4 日本語能力を段階的に向上させる仕組みの構築や受入れ環境整備の取組により共生社会の実現を目指すこと

★有識者会議が示した主な提言

•新制度及び特定技能制度の位置付けと関係性等 • 現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設。
• 基本的に3年の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成。
• 特定技能制度は、適正化を図った上で現行制度を存続。
•受入れ対象分野や人材育成機能の在り方
• 受入れ対象分野は、現行の技能実習制度の職種等を機械的に引き継ぐのではなく新たに設定し、特定技能制度における「特定産業分野」の設定分野に限定。(国内における就労を通じた人材育成になじまない分野は対象外。)
• 従事できる業務の範囲は、特定技能の業務区分と同一とし、「主たる技能」を定めて育成・評価(育成開始から1年経過・育成終了時までに試験を義務付け)。
•転籍の在り方
・同一機関での就労が1年超/技能検定試験基礎級・日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格/転籍先機関の適正性(転籍者数等)を設け、同一業務区分に限り、本人の意向による転籍も認める
• 転籍前機関の初期費用負担につき、正当な補填が受けられるよう措置を講じる。
• 育成終了前に帰国した者につき、それまでの新制度による滞在が2年以下の場合、前回育成時と異なる分野・業務区分での再入国を認める。
•特定技能制度の適正化方策
新制度から特定技能1号への移行は、以下を条件とする
•技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
•日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)合格(当分の間は相当講習受講も可)
• 試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
•日本語能力の向上方策
•就労開始前にA1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)合格又は相当講習受講
•特定技能1号移行時にA2相当以上の試験(〃N4等)合格(当分の間は相当講習受講も可)
•特定技能2号移行時にB1相当以上の試験(〃N3等)合格
•日本語支援に取り組んでいることを優良受入れ機関の認定要件にすること。
•その他(新たな制度に向けて)
• 現行制度の利用者等に不当な不利益等を生じさせないよう十分な配慮を行う。
• 本人意向の転籍要件に関する就労期間について、当分の間、分野によって1年を超える期間の設定を認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討。

★無料オンラインセミナーのご案内

▼ただいま弊組合では外国人技能実習生の受け入れに興味のある企業様もしくは既に海外人材を受け入れている企業様を対象に無料オンラインセミナーを開催しております。 制度改正の件を含め、技能実習生の活用方法から実習生によく起きる事例と対処法等について分かりやすくお伝えいたします。

【1/16開催】初めてでも安心「外国人技能実習生受入れ講座」
:初めて外国人技能実習生を活用する企業様向けの講座

<内容>
・なぜ外国人技能実習生が人気なの?
・外国人技能実習制度の概要
・外国人技能実習生の活用が上手くいくためのポイント等

【1/24開催】こうすればうまくいく「外国人技能実習生活用セミナー」
:他社の活用事例を参考にしたい企業様向けの講座

<内容>
・知って役立つ外国人技能実習生とのコミュニケーションの取り方
・外国人技能実習生によく起きる事例とその対処法

■オンラインセミナーお申込みはこちら (※リンクを押すと新しいタブで開きます。)

まずはお気軽にご相談ください!

外国人技能実習生のメリット・デメリット

20年以上の実績

なんでもお答えいたします!

お電話でのご連絡先
受付 9:00~18:00(土日祝休)

  • 06-6152-8808
  • 052-459-5280
  • 082-546-1222

※電話番号タップ時に、「このwebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています」と表示される場合があります。 iphoneの仕様によるものですので「通話を許可」をタップの上、発信ください。

資料請求はこちら

資料請求お問い合わせ

会社名必須
お名前必須
フリガナ必須
メールアドレス必須
電話番号必須
ご住所必須
検索キーワード任意
お問い合わせ内容必須