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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連情報(まとめ)

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直近の入国制限緩和入国停止についてまとめました。

【現在の状態】2022年3月1日から新規入国再開予定(2月25日現在)

 

水際対策強化に係る新たな措置(19) »外務省のHP
(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し・入国再開)

1.「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」
受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に
一部入国が可能になりました。

(1)日本人の帰国者・外国人の再入国者
 ①受入責任者が管理、ワクチン接種済みの人
 3日待機+7日行動管理
 ② 上記(1)①以外の人
 14日待機(一部のワクチン接種済者は10日間)

(2)新規入国者(受入責任者が管理)
 ①短期ビジネス等、ワクチン接種済みの人
 3日待機+7日行動管理
 ② 上記(2)①以外の人及び技能実習生や留学生など長期滞在の外国人
 14日待機(一部のワクチン接種済者は10日間)

2.「外国人の新規入国制限の緩和措置」
短期ビジネス滞在、長期滞在の新規入国を許可
※1日の入国人数制限 3500人(11/26より 5000人に拡大)

水際対策強化に係る新たな措置(20)の実施により同措置(19)は一旦停止となりました。

 

水際対策強化に係る新たな措置(20) »外務省のHP
(オミクロン株に対する水際措置の強化)
外国人の新規入国停止
「水際対策強化に係る新たな措置(19)」に基づく、外国人の新規入国に係る業務を停止
期間:2021年11月30日~2021年12月31日
<停止される業務>
・業所管省庁への申請の受付
・業所管省庁の帰国・入国前の事前の審査
・新たな審査済証の交付を行わない
これに伴い、外国人の新規入国を拒否
有効なワクチン接種証明書保持者に対しても同様

入国者総数の引下げ
日本に到着する航空便について、既存の予約について配慮しつつ、新規予約を抑制する。
※1日の入国人数制限 3500人に引き下げ

 

水際対策強化に係る新たな措置(21) »外務省のHP
(オミクロン株に対する水際措置の強化)
待機場所の切り替え
3日間指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち、有効なワクチン接種証明書保持者については、
検疫所の待機施設での3日間待機を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替える。
<措置適用開始日時>12月4日午前0時以降

 

水際対策強化に係る新たな措置(22) »外務省のHP
(オミクロン株に対する水際措置の強化)
待機場所の切り替え2
以下の場合、検疫所が確保する宿泊施設での待機・検査を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替え。
<条件>
・過去14日以内に「オミクロン株に対する指定国・地域」に滞在していない。
・検疫所から配布された抗原定性検査キットを使用して、入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を実施し、
 その結果を指定のアプリ等により厚生労働省入国者健康確認センターへ報告する。
<対象者>
①3日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書非保持者
②6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書保持者
③6日間待機指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち有効なワクチン接種証明書非保持者
<措置適用開始日時>令和3年 12 月 10 日午前0時

 

水際対策強化に係る新たな措置(23) »外務省のHP
(オミクロン株に対する水際措置の強化)
「外国人の新規入国停止」及び「有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」については、当面の間、継続する

 

水際対策強化に係る新たな措置(24) »外務省のHP
(オミクロン株に対する水際措置の強化)
「外国人の新規入国停止」及び「有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」については、当面の間、継続する

 

水際対策強化に係る新たな措置(25) »外務省のHP
(オミクロン株に対する水際措置の強化)
「外国人の新規入国停止」及び「有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」については、当面の間、継続する
・オミクロン株が支配的な国・地域:待機等14日間 ⇒ 10日間
・オミクロン株以外が支配的な国・地域:待機等14日間

 

水際対策強化に係る新たな措置(26) »外務省のHP
(オミクロン株に対する水際措置の強化)
「外国人の新規入国停止」及び「有効なワクチン接種証明書保持者に対する行動制限緩和措置の見直し」については、当面の間、継続する
・オミクロン株が支配的な国・地域:待機等10日間 ⇒ 7日間
・オミクロン株以外が支配的な国・地域:待機等14日間

 

水際対策強化に係る新たな措置(27) »外務省のHP

1.入国後の自宅等待機期間の変更
2.入国後の公共交通機関の使用について
3.オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定
4.外国人の新規入国制限の見直し
詳しくはこちらの記事

 

【用語】
受入責任者とは?・・・入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等
業所管省庁とは?・・・当該企業・団体等を所管する省庁

技能実習特定技能業所管省庁を以下にまとめました。
<技能実習>
技能実習生が従事する職種作業により業所管省庁が異なります。

[農林水産省管轄の職種]
農業関係、漁業関係、食品製造関係

[国土交通省管轄の職種]
建設関係、自動車整備、宿泊、鉄道施設保守整備

[経済産業省管轄の職種]
繊維・衣服関係、機械・金属関係、
家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形
塗装、溶接、工業包装、紙器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造
コンクリート製品製造、RPF製造、ゴム製品製造

[厚生労働省管轄の職種]
ビルクリーニング、介護、リネンサプライ

<特定技能>
特定技能外国人が従事する分野により業所管省庁が異なります。

[厚生労働省の管轄]
介護、ビルクリーニング

[経済産業省の管轄]
素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業

[国土交通省の管轄]
建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊

[農林水産省の管轄]
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

 

水際措置に係る申請手続きシステム
業所管省庁が経済産業省の場合・・・>Gビズ(ジービズ)
業所管省庁が経済産業省以外の場合・・・ »ERFS(エルフス)
※水際対策強化に係る新たな措置(27)によりERFSに一本化されました。

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