特定技能
2019年4月1日施行された「特定技能」についてご説明いたします
2019年4月1日施行された「特定技能」についてご説明いたします
業種 | 人数 (※1) | 主な業務 | 所管 |
直接雇用 | |||
介護業 | 13,254 | 入浴や食事の介助(訪問介護は除く) | 厚生労働省 |
ビルクリーニング業 | 1,463 | 建築物内部の清掃 ※建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録が必要 | |
素形材 産業機械 電気電子情報関連 製造業 | 22,719 | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工 金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全 電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造 プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装 | 経済産業省 |
建設業(※2) | 10,552 | さく井工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、 大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、 塗装工事業、防水工事業、石工事業、機械器具設置工事業、内装仕上工事業、 建具工事業、左官工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、 清掃施設工事業、屋根工事業、ガラス工事業、解体工事業、 板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業、電気工事業、 電気通信工事業、水道施設工事業、消防施設工事業など | 国土交通省 |
造船・舶用工業(※2) | 3,609 | 溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て | |
自動車整備業 | 1,412 | 自動車の日常点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務 | |
航空業 | 114 | 地上走行支援、手荷物や貨物の取り扱い | |
宿泊業 | 182 | フロント、企画・広報、接客、レストラン、サービス ※旅館業法の許可が必要 |
|
飲食料品製造業 | 35,891 | 畜産食料品製造業(部分肉・冷凍肉、肉加工品など)、 水産食料品製造業(水産缶詰・瓶詰、海藻加工など)、 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物など)、 調味料製造業(味噌、しょう油・食用アミノ酸など)、 糖類製造業(砂糖、ぶどう糖・水あめ・異性化糖など)、 精穀・製粉業(精米・精麦、小麦粉など)、 パン・菓子製造業(生菓子、ビスケット類・干菓子など)、 動植物油脂製造業、 その他の食料品製造業(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、 冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品など)、 清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業、製氷業、菓子製造小売、 パン製造小売、豆腐・かまぼこ等加工食品製造小売 | 農林水産省 |
外食業 | 3,946 | 飲食物調理、接客、店舗管理 | |
派遣も可 | |||
農業 | 14,226 | 栽培管理、農畜産物の出荷・選別 | 農林水産省 |
漁業 | 1,331 | 漁労機械の操作、養殖水産物の育成監理・収穫 |
特定技能 | 技能実習 | |
目的 | 人手不足解消 | 国際貢献 |
転職 | 〇 | × |
受け入れ国 | イラン、トルコを除き可能 | 15か国 |
●二国間協力覚書締結国:14ヶ国 フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、ベトナム、スリランカ、インドネシア、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア |
ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイの5か国で全体の94.6%を占める | |
受入人数 | 5年間で上限345,150人 | 約378,200人(2020年末実績) |
特定技能 | 技術・人文知識・国際業務 | 技能 | ||
特定技能1号 | 特定技能2号 | |||
学歴の要件 | ― | ― | あり | ― |
単純労働 | 〇 | 〇 | × | × |
転職 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
●入国・在留を認めた分野の中での転職を認める ●非自発的離職時の転職支援 |
||||
在留期間 | 最長5年 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
在留期間の更新 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
家族の帯同 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
日本語水準の要件 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」に合格(※技能実習2号を良好に修了した者は免除) | 試験等での確認は不要 | – | – |
技能水準の要件 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 | 学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力 | 一定期間の実務経験等(内容によって異なる) |
対象職種・特徴 | 12分野 | 建設業、船舶・船用工業の2分野 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者、私企業の語学教師等 | 実務経験を有する外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者、金属等の加工職人等 |
主にふたつの受け入れパータンがあります
受け入れパターン | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 |
A 技能実習生以外の外国人 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
||||||
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
一時帰国 (※1) |
特定技能 1号 |
一時帰国 (※1) |
特定技能 1号 |
一時帰国 (※1) |
特定技能 1号 |
||||
B 技能実習生からの移行 |
技能実習 1号 |
技能実習 2号 |
技能実習 2号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
|||
技能実習 1号 |
技能実習 2号 |
技能実習 2号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
一時帰国 (※1) |
特定技能 1号 |
一時帰国 (※1) |
特定技能 1号 |
一時帰国 (※1) |
特定技能 1号 |
|
技能実習 1号 |
技能実習 2号 |
技能実習 2号 |
技能実習 3号(※2) |
技能実習 3号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
特定技能 1号 |
(※1)特定技能の途中に一時帰国する例として記載しています。一時帰国は必ず1年間ということではありません。
(※2)技能実習2号から3号に移行する場合一時帰国が必要ですが、ここでは省略しています。 詳しくは外国人技能実習制度とはをご覧ください。
技能実習3号もしくは2号修了、または試験合格
▼
受け入れ企業の産業分類が特定産業分野に適合
就業する業務が業務区分職種に適合
2194 | 鋳型製造業(中子を含む) |
225 | 鉄素形材製造業 |
235 | 非鉄金属素形材製造業 |
2422 | 機械刃物製造業 |
2424 | 作業工具製造業 |
2431 | 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く) |
245 | 金属素形材製品製造業 |
2465 | 金属熱処理業 |
248 | ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 |
25 | はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業を除く。) |
26 | 生産用機械器具製造業 |
27 | 業務用機械器具製造業(ただし、274医療用機械器具・医療用品製造業及び276武器製造業を除く。) |
28 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
29 | 電気機械器具製造業(ただし、2922内燃機関電装品製造業を除く。) |
30 | 情報通信機械器具製造業 |
3295 | 工業用模型製造業 |
【業務区分職種】19区分
鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査
機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装
9 | 食料品製造業 |
101 | 清涼飲料製造業 |
103 | 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) |
104 | 製氷業 |
5861 | 菓子小売業(製造小売) |
5863 | パン小売業(製造小売) |
5897 | 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 |
【業務区分職種】1区分
飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
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特定技能雇用契約の締結
・報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
・報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと等
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1号特定技能支援計画の作成
<記載事項>
・職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(在留資格変更許可申請前の情報提供、住宅の確保等)
・支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容
・支援責任者等
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地方出入国在留管理局へ入国・在留関係申請
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在留資格「特定技能1号」取得、上陸許可・在留資格変更許可
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特定技能活動開始
外国人を直接雇用する企業のことで、次のような基準があります。
受け入れ機関に代わって、支援計画の作成・実施を行う機関のことで、次のような基準があります。
☞弊組合は登録支援機関としての許可を得ており、特定技能受け入れ機関と特定技能者をフォローいたします。その他の登録支援機関につきましては、 法務省サイトの登録簿にてご確認ください。
「特定技能1号」では家族の帯同は原則不可ですが、既に「家族滞在」の在留資格で在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。
試験等によって技能が確認される必要があります。一方、技能があれば「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
特定技能制度の適切な運用を図ることを目的として12分野を管轄する各省庁が設置する機関で、特定技能外国人を受け入れる企業は必ず加入しなければなりません。在留諸申請前の加入を求めている分野もあります。
法律上は禁止されていません。
日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。なお、1号特定技能外国人は技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準以上であるべきです。
認定を受ける必要はありませんが、外国人本人の在留諸申請の審査において、受け入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。
それぞれ下記の期間が付与されますので、引き続き希望するには満了する前に更新が必要です。
1号特定技能外国人・・・1年or6ヶ月or4ヶ月
2号特定技能外国人・・・3年or1年or6ヶ月
介護、建設分野を除き、受け入れ人数に制限はありません。
入管法上の制約はありませんが、1号特定技能外国人については、雇用契約の期間が残っていても5年を超えての在留はできません。
法令上加入する必要があるにも関わらず未加入である場合は、受け入れることができません。
できません。
法務省ホームページから確認することが可能です。
基本的には外国人本人が航空運賃を負担することとなります。
受け入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については受け入れ機関に負担していただくことになります。
※電話番号タップ時に、「このwebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています」と表示される場合があります。 iphoneの仕様によるものですので「通話を許可」をタップの上、発信ください。