特定技能

2019年4月1日施行された「特定技能」についてご説明いたします

概要

2019年4月1日に施行された改正入管法により、人手不足が深刻な12の産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材の受け入れが可能となりました。「技能実習制度」が「人づくり」による国際協力であるのに対し、「特定技能」は人材不足をカバーするための「労働力」であるというのが大きな違いです。
 

特定技能1号の対象分野、外国人技能実習生との比較

業種人数
(※1)
主な業務所管
直接雇用
介護業13,254入浴や食事の介助(訪問介護は除く)厚生労働省
ビルクリーニング業1,463建築物内部の清掃
※建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録が必要
素形材
産業機械
電気電子情報関連
製造業
22,719鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工
金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき
アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全
電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造
プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
経済産業省
建設業(※2)10,552さく井工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、
大工工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、
塗装工事業、防水工事業、石工事業、機械器具設置工事業、内装仕上工事業、
建具工事業、左官工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、
清掃施設工事業、屋根工事業、ガラス工事業、解体工事業、
板金工事業、熱絶縁工事業、管工事業、電気工事業、
電気通信工事業、水道施設工事業、消防施設工事業など
国土交通省
造船・舶用工業(※2)3,609溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
自動車整備業1,412自動車の日常点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
航空業114地上走行支援、手荷物や貨物の取り扱い
宿泊業182フロント、企画・広報、接客、レストラン、サービス
※旅館業法の許可が必要
飲食料品製造業35,891畜産食料品製造業(部分肉・冷凍肉、肉加工品など)、
水産食料品製造業(水産缶詰・瓶詰、海藻加工など)、
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業(野菜漬物など)、
調味料製造業(味噌、しょう油・食用アミノ酸など)、
糖類製造業(砂糖、ぶどう糖・水あめ・異性化糖など)、
精穀・製粉業(精米・精麦、小麦粉など)、
パン・菓子製造業(生菓子、ビスケット類・干菓子など)、
動植物油脂製造業、
その他の食料品製造業(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、
冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品など)、
清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業、製氷業、菓子製造小売、
パン製造小売、豆腐・かまぼこ等加工食品製造小売
農林水産省
外食業3,946飲食物調理、接客、店舗管理
派遣も可
農業14,226栽培管理、農畜産物の出荷・選別農林水産省
漁業1,331漁労機械の操作、養殖水産物の育成監理・収穫
(※1)令和4年9月末現在(計108,699人)、出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」
(※2)特定技能2号可能

特定技能技能実習
目的人手不足解消国際貢献
転職×
受け入れ国イラン、トルコを除き可能 15か国
●二国間協力覚書締結国:14ヶ国
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、ベトナム、スリランカ、インドネシア、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア
ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイの5か国で全体の94.6%を占める
受入人数5年間で上限345,150人約378,200人(2020年末実績)

特定技能 技術・人文知識・国際業務 技能
特定技能1号 特定技能2号
学歴の要件 あり
単純労働 × ×
転職
●入国・在留を認めた分野の中での転職を認める
●非自発的離職時の転職支援
在留期間 最長5年 制限なし 制限なし 制限なし
在留期間の更新 ×
家族の帯同 ×
日本語水準の要件 「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」に合格(※技能実習2号を良好に修了した者は免除) 試験等での確認は不要
技能水準の要件 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認 学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力 一定期間の実務経験等(内容によって異なる)
対象職種・特徴 12分野 建設業、船舶・船用工業の2分野 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者、私企業の語学教師等 実務経験を有する外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者、金属等の加工職人等

 

特定技能外国人の受け入れ方法

主にふたつの受け入れパータンがあります


A.技能実習生以外の外国人
技能実習生からの移行でない場合、当該外国人は「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。日本国内在留の留学生や海外在留者が試験合格及び企業の面接に合格することで受け入れが可能です。

B.技能実習生からの移行
技能実習2号または3号を良好に修了した技能実習生が同分野の特定技能に移行する場合であれば、「技能試験」「日本語試験」は免除されます。技能実習1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れることも可能です。当組合では、日本国内にいる技能実習満了者と企業様とをつなぐマッチングサービを行っております。

受け入れ方法 受け入れ方法

受け入れパターン 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目
A
技能実習生以外の外国人
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能
1号
一時帰国
(※1)
特定技能
1号
一時帰国
(※1)
特定技能
1号
一時帰国
(※1)
特定技能
1号
B
技能実習生からの移行
技能実習
1号
技能実習
2号
技能実習
2号
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能
1号
技能実習
1号
技能実習
2号
技能実習
2号
特定技能
1号
特定技能
1号
一時帰国
(※1)
特定技能
1号
一時帰国
(※1)
特定技能
1号
一時帰国
(※1)
特定技能
1号
技能実習
1号
技能実習
2号
技能実習
2号
技能実習
3号(※2)
技能実習
3号
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能
1号
特定技能パターン

(※1)特定技能の途中に一時帰国する例として記載しています。一時帰国は必ず1年間ということではありません。

(※2)技能実習2号から3号に移行する場合一時帰国が必要ですが、ここでは省略しています。 詳しくは外国人技能実習制度とはをご覧ください。

 

特定技能外国人の受け入れの流れ

技能実習3号もしくは2号修了、または試験合格

受け入れ企業の産業分類が特定産業分野に適合

就業する業務が業務区分職種に適合

   
2194鋳型製造業(中子を含む)
225鉄素形材製造業
235非鉄金属素形材製造業
2422機械刃物製造業
2424作業工具製造業
2431配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
245金属素形材製品製造業
2465金属熱処理業
248ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
26生産用機械器具製造業
27業務用機械器具製造業(ただし、274医療用機械器具・医療用品製造業及び276武器製造業を除く。)
28電子部品・デバイス・電子回路製造業
29電気機械器具製造業(ただし、2922内燃機関電装品製造業を除く。)
30情報通信機械器具製造業
3295工業用模型製造業

【業務区分職種】19区分

鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査
機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装

9食料品製造業
101清涼飲料製造業
103茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
104製氷業
5861菓子小売業(製造小売)
5863パン小売業(製造小売)
5897豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

【業務区分職種】1区分

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

特定技能雇用契約の締結


・報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること

・報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと等

1号特定技能支援計画の作成


<記載事項>

・職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(在留資格変更許可申請前の情報提供、住宅の確保等)

・支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容

・支援責任者等

地方出入国在留管理局へ入国・在留関係申請

在留資格「特定技能1号」取得、上陸許可・在留資格変更許可

特定技能活動開始

 

受け入れ機関、登録支援機関、出入国在留管理庁

出入国在留管理庁と受け入れ機関との関係
✔出入国在留管理庁と受け入れ機関との関係
  • 外国人、受け入れ機関及び登録支援機関による各種届出
  • 受け入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言
  • 受け入れ機関及び登録支援帰化に対する報告徴収など
  • 受け入れ機関に対する改善命令
  • 罰則規定
✔受け入れ機関

外国人を直接雇用する企業のことで、次のような基準があります。

  • 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  • 受け入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
✔登録支援機関

受け入れ機関に代わって、支援計画の作成・実施を行う機関のことで、次のような基準があります。

  • 当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

弊組合は登録支援機関としての許可を得ており、特定技能受け入れ機関と特定技能者をフォローいたします。その他の登録支援機関につきましては、 法務省サイトの登録簿にてご確認ください。

共生のための総合的対応策

  • 幅広い生活の窓口を全国100か所に設置。110番通報の多言語化や医療通訳の配置
  • 受け入れ企業は外国人労働者に対する生活ガイダンス、日本語習得の支援などを行う

 

Q&A

法務省サイトに掲載されているQ&Aより抜粋してまとめました。

「特定技能1号」では家族の帯同は原則不可ですが、既に「家族滞在」の在留資格で在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

試験等によって技能が確認される必要があります。一方、技能があれば「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

特定技能制度の適切な運用を図ることを目的として12分野を管轄する各省庁が設置する機関で、特定技能外国人を受け入れる企業は必ず加入しなければなりません。在留諸申請前の加入を求めている分野もあります。

法律上は禁止されていません。

日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。なお、1号特定技能外国人は技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準以上であるべきです。

認定を受ける必要はありませんが、外国人本人の在留諸申請の審査において、受け入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。

それぞれ下記の期間が付与されますので、引き続き希望するには満了する前に更新が必要です。
1号特定技能外国人・・・1年or6ヶ月or4ヶ月
2号特定技能外国人・・・3年or1年or6ヶ月

介護、建設分野を除き、受け入れ人数に制限はありません。

入管法上の制約はありませんが、1号特定技能外国人については、雇用契約の期間が残っていても5年を超えての在留はできません。

法令上加入する必要があるにも関わらず未加入である場合は、受け入れることができません。

できません。

法務省ホームページから確認することが可能です。

基本的には外国人本人が航空運賃を負担することとなります。

受け入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については受け入れ機関に負担していただくことになります。


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