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イベント、実習生の様子などを紹介しています。
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外国人労働者を活用する企業が増加する中、政府は特定技能外国人の受け入れ見込み数を現行の345,150人から820,000人に増加し、受け入れ対象分野の拡大を図っています。この記事では、「特定技能1号の工業製品製造業における受け入れ対象が拡大された内容」についてお伝えいたします。
以下で示した該当分野に適合するかどうかは、特定技能受け入れ時に入会が必須となっている「経済産業省連絡協議会」が判断します。
① 鉄鋼業関連:追加された受入れ可能な産業分類
注)以下の番号は総務省日本標準産業分類を示しています。
2211 高炉による製鉄業
2212 高炉によらない製鉄業
2221 製鋼・製鋼圧延業
2231 熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2232 冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2234 鋼管製造業
2291 鉄鋼シャースリット業
2299 他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
2441 鉄骨製造業
2446 製缶板金業 (ただし、高圧ガス溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
2499 他に分類されない金属製品製造(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
② 金属製サッシ・ドア製造業:追加された受入れ可能な産業分類
2443 金属製サッシ・ドア製造業
③ プラスチック製品製造業:追加された受入れ可能な産業分類
18 プラスチック製品製造業(別掲※を除く)
※プラスチック製家具:分類13「家具・装備品製造業」、プラスチック製履物:分類19「ゴム製品製造業」など、プラスチック製品であっても、それぞれの用途や製造方法に応じて別の分類に含まれるものは「別掲」とされます
④ 紙器・段ボール箱製造業:追加された受入れ可能な産業分類
141 パルプ製造業
1421 洋紙製造業
1422 板紙製造業
1423 機械すき和紙製造業
1431 塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
1432 段ボール製造業
144 紙製品製造業
145 紙製容器製造業
149その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
※追加的な経産省協議会入会要件は以下の通りです。
・日本梱包工業組合連合会に所属していること
⑤ コンクリート製品製造業:追加された受入れ可能な産業分類
2123 コンクリート製品製造業
⑥ 陶磁器製品製造業関連:追加された受入れ可能な産業分類
2142 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
2143 陶磁器製置物製造業
⑦ 繊維業:追加された受入れ可能な産業分類
11 繊維工業
※追加的な経産省連絡協議会入会要件は以下の通りです。
・国際的な人権基準を遵守し事業を行っていること
・勤怠管理を電子化していること
・パートナーシップ構築宣言の実施
・特定技能外国人の給与を月給制とする
⑧ 金属製品塗装業:追加された受入れ可能な産業分類
2461 金属製品塗装業
⑨ RPF製造業:追加された受入れ可能な産業分類
3299 他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)
⑩ 印刷・同関連業:追加された受入れ可能な産業分類
15 印刷・同関連業
※追加的な経産省連絡協議会入会要件は以下の通りです。
全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会のいずれかに所属していること
⑪ こん包業:追加された受入れ可能な産業分類
484 こん包業
※追加的な経産省連絡協議会入会要件は以下の通りです。
日本梱包工業組合連合会に所属していること
いよいよ特定技能の拡大に向けた動きが見られるようになってきました!
こうした職種拡大が今後も実施されることで、より多くの企業で特定技能による受け入れが可能となります。それにより2027年に開始が見込まれる育成就労の受け入れも可能となります。
新たな受け入れ可能な分野等、新しい情報が公表されましたらご案内させていただきます。外国人材の活用についてご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
参考資料:出入国在留管理庁 「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野の基準について-」の一部改正について (令和6年9月30日)
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